所得税の税率 早見表(速算表)と給与所得控除【令和8年分】

所得税の税率と速算表、給与所得控除の表、年収から所得税を出すまでの順番を、国税庁の公表どおりにまとめました。住民税との違いも並べています。

最終更新: / 数字は下の「数字の出典」の公表資料から書き写しています

所得税の速算表

所得税の税率は、5%から45%の7段階です(分離課税の所得などを除く)。「課税される所得金額」(1,000円未満は切り捨て)に税率を掛け、控除額を引くと所得税の額になります。

所得税の速算表(国税庁 タックスアンサー No.2260)
課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

例: 課税される所得金額が700万円なら、700万円 × 23% − 63万6,000円 = 97万4,000円(国税庁の例)。このほかに、所得税の2.1%の復興特別所得税がかかります(この例では 97万4,000円 × 2.1% = 2万454円)。

税率が上がっても、所得の全部にその税率がかかるわけではありません

税率は、区切りを超えた部分だけに高い率がかかる仕組み(超過累進税率)です。速算表の「控除額」は、その差を一度に引けるようにした数字です。たとえば課税される所得金額が200万円なら、195万円までの部分に5%(9万7,500円)、超えた5万円に10%(5,000円)で、合わせて10万2,500円。速算表で 200万円 × 10% − 9万7,500円 と計算しても、同じ10万2,500円になります。

給与所得控除の表(令和8年分・令和9年分)

会社員などの給与は、収入から給与所得控除を引いた額が「給与所得」になります。令和8年分から、最低額が74万円に上がりました(令和7年分は65万円)。

給与所得控除の額(国税庁 タックスアンサー No.1410)
給与の収入金額(源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額
220万円まで74万円
220万1円から 360万円まで収入金額 × 30% + 8万円
360万1円から 660万円まで収入金額 × 20% + 44万円
660万1円から 850万円まで収入金額 × 10% + 110万円
850万1円以上195万円(上限)
  • 給与の収入金額が660万円未満の人は、この式ではなく、所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得を求めます。表は4,000円などの区切りごとなので、式で出した額と少し違うことがあります。
  • 660万円以上なら、給与所得は「収入金額 × 90% − 110万円」(850万円未満)、「収入金額 − 195万円」(850万円以上)でも出せます。
  • 令和8・9年分は、給与の収入金額が219万1,000円以上220万円未満なら、給与所得が145万1,000円・145万3,000円・145万6,000円と決められています。69万1,000円以上74万1,000円未満なら、給与所得はありません。
  • 2か所以上から給与を受けている人は、源泉徴収票の支払金額を合計してこの表に当てはめます。

年収から所得税までの順番

  1. 給与所得 = 給与の収入金額 − 給与所得控除(上の表)
  2. 所得金額調整控除: 給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる人などは、(給与の収入金額 − 850万円)× 10%(最高15万円)を引きます
  3. 所得控除を引く: 社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除など。基礎控除は令和8年分、合計所得金額489万円以下なら104万円です(変更点の早見表)
  4. 課税される所得金額: 1,000円未満を切り捨てます
  5. 所得税 = 課税される所得金額 × 税率 − 控除額(上の速算表)。住宅ローン控除などの税額控除は、ここから引きます
  6. 復興特別所得税を含めた額 = 所得税 × 102.1%。年末調整では、100円未満を切り捨てます

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の設例を、この順番でたどると次のようになります。

国税庁の設例(給与だけの人・令和8年分)
給与の収入金額8,970,000円
給与所得控除後の金額(850万円超なので 収入 − 195万円)7,020,000円
所得金額調整控除((収入 − 850万円)× 10%)47,000円
所得控除の合計(社会保険料・保険料・配偶者・扶養・基礎控除など)4,826,102円
課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)2,146,000円
算出所得税額(× 10% − 9万7,500円)117,100円
住宅借入金等特別控除額76,500円
年調年税額(× 102.1%、100円未満切り捨て)41,400円

年末調整では、課税給与所得金額が1,805万円を超える人は年末調整の対象になりません(国税庁「年末調整のための算出所得税額の速算表」の注)。給与の収入金額が2,000万円を超える人も、年末調整ではなく確定申告で精算します。

住民税との違い

住民税(個人の都道府県民税と市区町村民税)は、所得税とは別の税金です。前の年の所得にかかり、計算に使う控除の額も違います。

所得税と住民税のちがい(2026年の所得の場合)
所得税(令和8年分)住民税(令和9年度分)
税率5%〜45%の7段階所得割 10%(標準。都道府県民税4%・市区町村民税6%)
基礎控除最大104万円43万円(地方税法 第34条第2項・第314条の2第2項。合計所得金額2,400万円以下の場合)
給与所得控除の最低額74万円74万円(令和9・10年度分。総務省の改正の概要)
所得に関係なくかかる額なし均等割(東京都の場合、都民税1,000円・区市町村民税3,000円)と森林環境税1,000円
いつの所得にかかるかその年(1〜12月)の所得。毎月の給与から引き、12月の年末調整で精算前の年の所得。会社員は6月から翌年5月まで、毎月の給料から引かれる
上乗せ復興特別所得税(所得税の2.1%)—

住民税の税率は標準税率で、指定都市では都道府県民税と市民税の割合が違い、自治体によって上乗せがあることもあります。住民税の基礎控除は、合計所得金額が2,400万円を超えると少なくなり、2,500万円を超えると0円です(地方税法の同じ条)。総務省は、住民税の所得割の所得の計算は所得税の計算の例によるため、給与所得控除の74万円への引上げは令和9年度分の住民税から使われるとしています。

よくある質問

「課税される所得金額」と年収はどう違いますか?

年収(給与の収入金額)から給与所得控除を引いて給与所得にし、さらに社会保険料や基礎控除などの所得控除を引いた残りが「課税される所得金額」です。速算表の金額は年収ではなく、この課税される所得金額で見ます。

2027年から税率は変わりますか?

速算表の税率は変わりません。2027年1月からは、所得税の1%の防衛特別所得税ができ、復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がります。国税庁は、合わせた税率は2.1%で変わらないとしています。

自分の年収だと、所得税はいくらになりますか?

社会保険料や家族の控除で変わるため、この表だけでは決まりません。年末調整 計算(令和8年分)で、給与・賞与・家族・保険料から1年の所得税の目安を計算できます。

数字の出典

表の数字は、上の公表資料から書き写しています。公表された額から計算した値(「例」「目安」「4週間分」など)は、計算のしかたをそのそばに書いています。制度が変わったときは、公表を確かめてから表を差し替え、最終更新日を変えます。数字の決め方は編集方針に書いています。間違いに気づいたらお知らせください。