所得税の税率 早見表(速算表)と給与所得控除【令和8年分】
所得税の税率と速算表、給与所得控除の表、年収から所得税を出すまでの順番を、国税庁の公表どおりにまとめました。住民税との違いも並べています。
所得税の速算表
所得税の税率は、5%から45%の7段階です(分離課税の所得などを除く)。「課税される所得金額」(1,000円未満は切り捨て)に税率を掛け、控除額を引くと所得税の額になります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
例: 課税される所得金額が700万円なら、700万円 × 23% − 63万6,000円 = 97万4,000円(国税庁の例)。このほかに、所得税の2.1%の復興特別所得税がかかります(この例では 97万4,000円 × 2.1% = 2万454円)。
税率が上がっても、所得の全部にその税率がかかるわけではありません
税率は、区切りを超えた部分だけに高い率がかかる仕組み(超過累進税率)です。速算表の「控除額」は、その差を一度に引けるようにした数字です。たとえば課税される所得金額が200万円なら、195万円までの部分に5%(9万7,500円)、超えた5万円に10%(5,000円)で、合わせて10万2,500円。速算表で 200万円 × 10% − 9万7,500円 と計算しても、同じ10万2,500円になります。
給与所得控除の表(令和8年分・令和9年分)
会社員などの給与は、収入から給与所得控除を引いた額が「給与所得」になります。令和8年分から、最低額が74万円に上がりました(令和7年分は65万円)。
| 給与の収入金額(源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円まで | 74万円 |
| 220万1円から 360万円まで | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万1円から 660万円まで | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万1円から 850万円まで | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万1円以上 | 195万円(上限) |
- 給与の収入金額が660万円未満の人は、この式ではなく、所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得を求めます。表は4,000円などの区切りごとなので、式で出した額と少し違うことがあります。
- 660万円以上なら、給与所得は「収入金額 × 90% − 110万円」(850万円未満)、「収入金額 − 195万円」(850万円以上)でも出せます。
- 令和8・9年分は、給与の収入金額が219万1,000円以上220万円未満なら、給与所得が145万1,000円・145万3,000円・145万6,000円と決められています。69万1,000円以上74万1,000円未満なら、給与所得はありません。
- 2か所以上から給与を受けている人は、源泉徴収票の支払金額を合計してこの表に当てはめます。
年収から所得税までの順番
- 給与所得 = 給与の収入金額 − 給与所得控除(上の表)
- 所得金額調整控除: 給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる人などは、(給与の収入金額 − 850万円)× 10%(最高15万円)を引きます
- 所得控除を引く: 社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除など。基礎控除は令和8年分、合計所得金額489万円以下なら104万円です(変更点の早見表)
- 課税される所得金額: 1,000円未満を切り捨てます
- 所得税 = 課税される所得金額 × 税率 − 控除額(上の速算表)。住宅ローン控除などの税額控除は、ここから引きます
- 復興特別所得税を含めた額 = 所得税 × 102.1%。年末調整では、100円未満を切り捨てます
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の設例を、この順番でたどると次のようになります。
| 給与の収入金額 | 8,970,000円 |
|---|---|
| 給与所得控除後の金額(850万円超なので 収入 − 195万円) | 7,020,000円 |
| 所得金額調整控除((収入 − 850万円)× 10%) | 47,000円 |
| 所得控除の合計(社会保険料・保険料・配偶者・扶養・基礎控除など) | 4,826,102円 |
| 課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て) | 2,146,000円 |
| 算出所得税額(× 10% − 9万7,500円) | 117,100円 |
| 住宅借入金等特別控除額 | 76,500円 |
| 年調年税額(× 102.1%、100円未満切り捨て) | 41,400円 |
年末調整では、課税給与所得金額が1,805万円を超える人は年末調整の対象になりません(国税庁「年末調整のための算出所得税額の速算表」の注)。給与の収入金額が2,000万円を超える人も、年末調整ではなく確定申告で精算します。
住民税との違い
住民税(個人の都道府県民税と市区町村民税)は、所得税とは別の税金です。前の年の所得にかかり、計算に使う控除の額も違います。
| 所得税(令和8年分) | 住民税(令和9年度分) | |
|---|---|---|
| 税率 | 5%〜45%の7段階 | 所得割 10%(標準。都道府県民税4%・市区町村民税6%) |
| 基礎控除 | 最大104万円 | 43万円(地方税法 第34条第2項・第314条の2第2項。合計所得金額2,400万円以下の場合) |
| 給与所得控除の最低額 | 74万円 | 74万円(令和9・10年度分。総務省の改正の概要) |
| 所得に関係なくかかる額 | なし | 均等割(東京都の場合、都民税1,000円・区市町村民税3,000円)と森林環境税1,000円 |
| いつの所得にかかるか | その年(1〜12月)の所得。毎月の給与から引き、12月の年末調整で精算 | 前の年の所得。会社員は6月から翌年5月まで、毎月の給料から引かれる |
| 上乗せ | 復興特別所得税(所得税の2.1%) | — |
住民税の税率は標準税率で、指定都市では都道府県民税と市民税の割合が違い、自治体によって上乗せがあることもあります。住民税の基礎控除は、合計所得金額が2,400万円を超えると少なくなり、2,500万円を超えると0円です(地方税法の同じ条)。総務省は、住民税の所得割の所得の計算は所得税の計算の例によるため、給与所得控除の74万円への引上げは令和9年度分の住民税から使われるとしています。
よくある質問
「課税される所得金額」と年収はどう違いますか?
年収(給与の収入金額)から給与所得控除を引いて給与所得にし、さらに社会保険料や基礎控除などの所得控除を引いた残りが「課税される所得金額」です。速算表の金額は年収ではなく、この課税される所得金額で見ます。
2027年から税率は変わりますか?
速算表の税率は変わりません。2027年1月からは、所得税の1%の防衛特別所得税ができ、復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がります。国税庁は、合わせた税率は2.1%で変わらないとしています。
自分の年収だと、所得税はいくらになりますか?
社会保険料や家族の控除で変わるため、この表だけでは決まりません。年末調整 計算(令和8年分)で、給与・賞与・家族・保険料から1年の所得税の目安を計算できます。
数字の出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」年末調整のための算出所得税額の速算表・設例
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)防衛特別所得税・復興特別所得税
- 東京都主税局 個人住民税(所得割・均等割・森林環境税)
- e-Gov法令検索 地方税法 第34条第2項・第314条の2第2項(住民税の基礎控除43万円)
- 総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」(令和8年。住民税の給与所得控除74万円・非課税の範囲)
- 神戸市「2027年度(令和9年度)からの住民税の主な改正内容」
表の数字は、上の公表資料から書き写しています。公表された額から計算した値(「例」「目安」「4週間分」など)は、計算のしかたをそのそばに書いています。制度が変わったときは、公表を確かめてから表を差し替え、最終更新日を変えます。数字の決め方は編集方針に書いています。間違いに気づいたらお知らせください。