年収の壁シミュレーター【2026年・178万円対応】
扶養に入って働く人の年収から、本人の税金・社会保険料と、扶養している人の税金の増え方をまとめて計算し、世帯で見た手取りを出します。
世帯で見た手取り(1年間)の目安
--円
- あなたの手取り
- 扶養している人の税金の増加
- あなたの所得税
- あなたの住民税(2027年度)
- あなたの社会保険料
- 扶養している人が受ける控除
年収ごとの、世帯の手取り
横軸があなたの年収、縦軸が世帯の手取り(あなたの手取り − 扶養している人の税金の増加)です。線が下がるところが「壁」です。●が今の入力です。
あなたの条件での壁
使い方
だれの扶養に入っているか、2026年の年収の見込み、年齢、扶養している人の年収、働く時間と勤め先の規模を選んでください。あなたの税金・社会保険料と、扶養している人の税金の増え方をまとめて計算し、世帯で見た手取りを出します。グラフで、年収を増やしたときに手取りが減るところ(壁)が分かります。
入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
2026年の年収の壁の一覧
2026年は、税金と社会保険のルールがいくつも変わりました。給与だけの人の場合、主な壁は次のとおりです。
| 年収 | 何が起きるか | 種類 |
|---|---|---|
| 119万円 | 超えると、あなたに住民税がかかる(2027年度分から。地域によっては112万円など) | 税金 |
| 130万円 | 以上になると、健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に入る(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円) | 社会保険 |
| 136万円 | 超えると、扶養している人の配偶者控除・扶養控除がなくなる(配偶者は配偶者特別控除、19〜22歳の子は特定親族特別控除に切り替わり、少しずつ減る) | 扶養している人の税金 |
| 163万円 | 超えると、学生の勤労学生控除がなくなる | 税金 |
| 178万円 | 超えると、あなたに所得税がかかる(社会保険料を払っていれば、もっと上。令和8・9年分の特例で、令和10年分からは168万円の見込み) | 税金 |
| 197万円 | 超えると、19〜22歳の子の特定親族特別控除がなくなる | 扶養している人の税金 |
| 207万円 | 超えると、配偶者特別控除がなくなる | 扶養している人の税金 |
| (金額なし) | 週20時間以上・従業員51人以上・学生でない、または週30時間以上なら、年収に関係なく勤め先の社会保険に入る(2026年10月から) | 社会保険 |
以前の「103万円の壁」は、所得税の基礎控除(104万円)と給与所得控除(最低74万円)が上がって、178万円になりました。ただし、これは令和8年分と令和9年分(2026年・2027年)の特例で、令和10年分からは基礎控除99万円・給与所得控除69万円の168万円になる予定です。社会保険の「106万円の壁」(月8.8万円)は、2026年10月1日になくなり、働く時間と勤め先の規模(従業員51人以上)で決まるようになりました。
計算のしかた
- 給与所得: 年収から給与所得控除(令和8年分は最低74万円)を引きます。国税庁の年末調整の表と同じ区切りで計算します。
- 社会保険料: 勤め先の社会保険に入る場合は、月給(年収÷12)から標準報酬月額を決め、協会けんぽの料率(都道府県ごと)・40〜64歳は介護保険(1.62%)・子ども・子育て支援金(0.23%)・厚生年金(18.3%)の半分と、雇用保険(0.5%)を計算します。通勤手当も含めます。扶養を外れて自分で入る場合は、国民健康保険料(東京23区の令和8年度の料率)と国民年金(月17,920円)です。
- 所得税: 給与所得から社会保険料と基礎控除(令和8年分は合計所得489万円以下なら104万円)などを引き、税率をかけて復興特別所得税(2.1%)を足します。
- 住民税: 給与所得から社会保険料と基礎控除(43万円)などを引いて10%、調整控除を引いて、均等割と森林環境税(合わせて5,000円)を足します。扶養している家族がいなければ、給与所得45万円(年収119万円)以下は0円です。
- 扶養している人の税金: あなたの年収が0円のときに受けられる控除と、今の年収で受けられる控除の差から、その人の所得税と住民税がいくら増えるかを計算します。
知っておきたいこと
- 健康保険の扶養は、2026年4月から雇用契約書などに書かれた賃金から見込む年収で判定します。残業代などで一時的に超えても、すぐに外れるとは限りません。扶養している人と同じ家に住んでいる場合は、その人の年収の半分未満であることも条件です。
- 国民健康保険料は住んでいる市区町村で大きく違い、本当は前の年の所得で決まります。ここでは東京23区の料率で、所得が同じ年の分として計算した目安です。
- 住民税は、その年の所得をもとに翌年度(翌年6月から)払います。ここでは2026年の所得にかかる2027年度分を出しています。均等割は自治体によって上乗せがあります。
- 扶養している人は、協会けんぽに入っている40歳未満の会社員として、生命保険料控除などはない前提で計算しています。会社の家族手当(扶養手当)の条件は会社ごとに違うので、入っていません。
- 大学生など20歳以上の学生は、国民年金を学生納付特例で後から払う前提にしています。
- 年齢は2026年12月31日の時点で、1年を通じて同じとして計算します。年の途中で20歳・40歳・60歳になる人は、国民年金・介護保険料が実際と少し違います。
- 社会保険料は、2026年4月以降の料率(子ども・子育て支援金を含む)で1年分を計算しています。毎月の給与は年収を12で割った額とし、1月〜9月にあった「月8.8万円」の条件は入れていません。
- 扶養している人の年収が850万円を超える場合の所得金額調整控除は、あなたのほかに23歳未満の扶養親族がいない前提で計算しています。
- ここで出る金額は目安です。正確な金額は、勤め先・市区町村・税務署で確かめてください。
よくある質問
103万円の壁はなくなったのですか?
あなた自身に所得税がかかり始める年収は、2026年分から178万円になりました。また、扶養している人の扶養控除・配偶者控除の上限も、年収103万円から136万円に上がっています。
130万円を少し超えたらどうなりますか?
勤め先の社会保険に入らない働き方の場合、健康保険の扶養から外れて、国民健康保険料と(配偶者の扶養の場合は)国民年金を自分で払います。このページの計算では、配偶者の扶養に入っている30〜50代の人(東京23区)で負担は1年に約30万円になり、年収をおよそ162万〜166万円まで増やさないと、129万円のときの手取りに戻りません。あなたの条件で手取りが戻る年収は、計算結果の「あなたの条件での壁」に出ます。
勤め先の社会保険に入ると損ですか?
保険料を払うので、その年の手取りは減ります。そのかわり、厚生年金で将来の年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金や、出産手当金を受け取れるようになります。このページでは、その年の手取りだけを比べています。
数字の出典
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(源泉所得税の改正のあらまし)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」(令和8年)
- e-Gov法令検索 地方税法 第314条の2(令和9年4月1日施行)
- 神戸市「令和9年度からの個人市民税・県民税の改正」
- 東京都主税局 個人住民税
- 協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率
- 協会けんぽ 東京支部 令和8年3月分からの保険料額表
- 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率のご案内
- 日本年金機構「短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年10月の賃金要件の撤廃)
- 日本年金機構「被扶養者の認定における年間収入の取扱い」(2026年4月から)
- 日本年金機構 国民年金保険料(令和8年度)
- 目黒区「国民健康保険料の計算方法」(令和8年度・特別区)
公的機関が公表した数字と計算式を使い、ページに書いた前提で計算しています。制度が変わったときは、公表を確認してから更新します。間違いに気づいたらお知らせください。