失業保険(基本手当)の計算【令和8年8月改定】
辞める前の給与と年齢、辞めた理由を入れると、失業保険の金額と日数の目安が分かります。
もらえる総額の目安
--円
- 1日あたり(基本手当日額)
- もらえる日数(所定給付日数)
- 4週間(28日)ごとの振込の目安
- 給付率(賃金日額に対して)
もらい始めるまで
原則として、受け取れません
使い方
辞める前の6か月に受け取った給与(額面)の平均を、1か月あたりで入れてください。給与明細の「総支給額」が目安です。ボーナスは含めません。辞めた理由と、雇用保険に入っていた期間(前の会社の分も通算できる場合があります)を選ぶと、1日あたりの金額・日数・総額が出ます。
計算のしかた(令和8年8月1日から)
- 賃金日額 = 辞める前6か月の給与の合計 ÷ 180。下限は3,203円、上限は年齢で決まります(29歳以下 14,900円、30〜44歳 16,540円、45〜59歳 18,220円、60〜64歳 17,400円)。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率。給付率は、賃金日額が5,480円未満なら80%、そこから少しずつ下がり、13,490円を超えると50%です(60〜64歳は12,120円を超えると45%)。1円未満は切り捨てます。
- 総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数。日数は、辞めた理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。
途中の給付率の式は、厚生労働省の公表どおり「y = 0.8w − 0.3{(w − 5,480) ÷ 8,010}w」(w は賃金日額)です。60〜64歳は「y = 0.8w − 0.35{(w − 5,480) ÷ 6,640}w」と「y = 0.05w + 4,848」の低いほうです。このページの計算は、厚生労働省が示した計算例(賃金日額6,000円 → 4,683円、9,000円 → 6,013円)と一致することを確かめています。
もらえる日数(所定給付日数)
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | — | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者は、1年未満が150日、1年以上なら45歳未満300日・45〜64歳360日です。
知っておきたいこと
- 原則として、辞める前の2年間に雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上必要です。会社の都合で辞めた場合などは、辞める前の1年間に6か月以上で受け取れます。
- 自分の都合で辞めた場合、2025年4月1日以降の退職なら、7日間の待期のあと1か月は支給されません(給付制限)。過去5年以内に自分の都合で辞めて受給資格を2回以上受けている場合は3か月です。会社の都合なら給付制限はありません。
- 65歳以上で辞めた場合は「高年齢求職者給付金」という一時金になり、基本手当日額の30日分(1年未満)か50日分(1年以上)です。
- 受け取れる期間は、原則として辞めた日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、日数を残したまま期間が終わることがあります。
- ここで出る金額は目安です。実際の金額は、ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」で確かめてください。
よくある質問
手取りで入れてもいいですか?
いいえ。税金や社会保険料を引く前の「総支給額」で計算します。手取りで入れると少なく出ます。
アルバイトをしながらもらえますか?
働いた日や収入に応じて、その日の分が減ったり先送りになったりします。必ずハローワークに申告してください。申告しないと不正受給になります。
次の仕事が早く決まったら損ですか?
残りの日数が一定以上あれば「再就職手当」がもらえます。早く決まっても受け取れるお金があります。
数字の出典
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~」
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」参考1
- 厚生労働省・ハローワーク「賃金日額・基本手当日額の変更について」(受給者向けリーフレット)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ(給付制限期間の見直し)」
公的機関が公表した数字と計算式を使い、ページに書いた前提で計算しています。制度が変わったときは、公表を確認してから更新します。間違いに気づいたらお知らせください。