育休手当(育児休業給付金)の計算【令和8年8月改定】

休む前の給与と育休の期間を入れると、育休手当の毎月の金額と総額の目安が分かります。

使う数字: 厚生労働省 令和8年8月1日からの支給上限額 / 最終更新:

使い方

育休に入る前の6か月に受け取った給与(額面)の平均を、1か月あたりで入れてください。給与明細の「総支給額」が目安です。ボーナスは含めません。育休の期間を選ぶと、1か月あたりの金額と総額が出ます。

計算のしかた(令和8年8月1日から)

  1. 賃金月額 = 休む前6か月の給与の合計 ÷ 180 × 30。下限は96,090円、上限は496,200円です。
  2. 最初の180日は、賃金月額の67%(1か月あたり上限332,454円)。
  3. 181日目からは、賃金月額の50%(1か月あたり上限248,100円)。
  4. 出生後休業支援給付金は、対象になれば最大28日分、賃金日額の13%が上乗せされます(上限60,205円)。

このページでは、1か月を30日として計算しています。実際の支給は、育休を始めた日から1か月ごとの区切りで計算され、2か月分ずつまとめて振り込まれるのが基本です。

手取りで見るとどのくらいか

育児休業給付は非課税で、育休中は申し出により健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。そのため厚生労働省は、給付率67%で休む前の手取りの約8割、出生後休業支援給付金を合わせた80%で「手取り10割相当」と説明しています。ただし上限額があるので、給与が高い人ほど割合は下がります。

知っておきたいこと

  • 原則として、育休を始める前の2年間に、雇用保険に入って11日以上働いた月が12か月以上必要です。
  • 育休中に会社から給与が出ると、金額によって給付が減ったり、出なかったりします。
  • 母親の産後休業(8週間)の間は、育児休業給付ではなく健康保険の「出産手当金」の対象です。このページでは計算していません。
  • 父親が子の出生後8週間以内に取る「産後パパ育休(出生時育児休業給付金)」も給付率は67%で、28日分の上限は310,290円です。
  • ここで出る金額は目安です。実際の金額は勤務先やハローワークで確かめてください。

よくある質問

手取りで入れてもいいですか?

いいえ。税金や社会保険料を引く前の「総支給額」で計算します。手取りで入れると少なく出ます。

いつ振り込まれますか?

勤務先がハローワークに申請し、原則として2か月分ずつ振り込まれます。最初の振込は、育休を始めてから2〜3か月後になることが多いので、その間の生活費を用意しておくと安心です。

育休を延長したら?

保育所に入れないなどの理由があれば、最長で子が2歳になるまで延長できます。期間を長く選ぶと、延長した場合の総額の目安が出ます(7か月目以降は50%)。

数字の出典

公的機関が公表した数字と計算式を使い、ページに書いた前提で計算しています。制度が変わったときは、公表を確認してから更新します。間違いに気づいたらお知らせください。