失業保険・育休手当の上限額と下限額 早見表【令和8年8月から】
失業保険と育休手当には、もらえる額の上限と下限があります。厚生労働省が毎年8月1日に見直す額を、前の年の額と並べました。
このページの額は、令和8年8月1日からの額です。左の「前の年」は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの額です。
失業保険(基本手当)の上限額
失業保険の1日あたりの金額(基本手当日額)は、辞める前6か月の賃金から出す「賃金日額」に給付率を掛けて決まります。賃金日額にも基本手当日額にも、辞めた日の年齢ごとに上限があります。
| 辞めた日の年齢 | 賃金日額の上限 前の年 → 今 | 基本手当日額の上限 前の年 → 今 | 4週間(28日)分の上限 | 上限にかかる月給の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 → 14,900円 | 7,255円 → 7,450円 | 208,600円 | 約447,000円 |
| 30〜44歳 | 16,110円 → 16,540円 | 8,055円 → 8,270円 | 231,560円 | 約496,200円 |
| 45〜59歳 | 17,740円 → 18,220円 | 8,870円 → 9,110円 | 255,080円 | 約546,600円 |
| 60〜64歳 | 16,940円 → 17,400円 | 7,623円 → 7,830円 | 219,240円 | 約522,000円 |
- 「上限にかかる月給の目安」は、賃金日額の上限 × 30日 で出したものです。賃金日額は、辞める前6か月の賃金の合計 ÷ 180 なので、6か月の平均の月給(残業代・手当を含み、ボーナスは除く)がこの額を超えると、上限で計算されます。
- 失業保険は4週間ごとにハローワークで失業の認定を受け、その分がまとめて振り込まれます。「4週間分」は、基本手当日額の上限 × 28日 です。
- 65歳以上で辞めた人の「高年齢求職者給付金」も、この表(29歳以下の行)で1日あたりの額を出します(厚生労働省のリーフレットの注)。
失業保険の下限額
| 前の年 | 今(令和8年8月1日から) | |
|---|---|---|
| 賃金日額の下限 | 3,014円 | 3,203円 |
| 基本手当日額の下限 | 2,411円 | 2,562円 |
給付率の区切り(令和8年8月1日から)
給付率は、賃金日額が低い人ほど高くなります。
| 賃金日額 | 59歳以下 | 60〜64歳 |
|---|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | 80% | 80% |
| 5,480円以上 13,490円以下 | 80%〜50% | 12,120円以下は 80%〜45%、 それを超えると 45% |
| 13,490円超 上限まで | 50% |
80%〜50%の間の式は「y = 0.8w − 0.3{(w − 5,480) ÷ 8,010}w」(w は賃金日額)、60〜64歳は「y = 0.8w − 0.35{(w − 5,480) ÷ 6,640}w」と「y = 0.05w + 4,848」の低いほうです。自分の数字での金額は失業保険の計算で出せます。
再就職手当などの計算に使う上限
早く再就職したときの再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当は、基本手当日額をもとに計算します。その基本手当日額にも、別の上限があります。
| 年齢 | 前の年 | 今(令和8年8月1日から) |
|---|---|---|
| 59歳以下 | 6,570円 | 6,745円 |
| 60〜64歳 | 5,310円 | 5,454円 |
育休手当(育児休業給付)の上限額
育休手当は、休む前6か月の賃金から出す「休業開始時賃金日額」の30日分(賃金月額)に、最初の180日は67%、181日目からは50%を掛けた額です。賃金月額に上限と下限があるので、1か月あたりの額にも上限があります。
| 前の年 | 今(令和8年8月1日から) | |
|---|---|---|
| 休業開始時の賃金月額の上限 | 483,300円 | 496,200円 |
| 休業開始時の賃金月額の下限 | 90,420円 | 96,090円 |
| 育児休業給付金(67%)の1か月の上限 | 323,811円 | 332,454円 |
| 育児休業給付金(50%)の1か月の上限 | 241,650円 | 248,100円 |
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休・67%・28日分)の上限 | 302,223円 | 310,290円 |
| 出生後休業支援給付金(13%・28日分)の上限 | 58,640円 | 60,205円 |
- 賃金月額の上限 496,200円 は、失業保険の30〜44歳の賃金日額の上限(16,540円)の30日分です。雇用保険法第61条の7第6項が、育休手当の賃金日額の上限をこの額にすると決めています。下限 96,090円 も、失業保険の賃金日額の下限(3,203円)の30日分です。
- 休む前6か月の平均の月給(ボーナスは除く)が 496,200円 を超えると、上限で計算されます。
- 自分の数字での金額は育休手当の計算で出せます。
同じ日に変わる、ほかの雇用保険の給付
| 前の年 | 今(令和8年8月1日から) | |
|---|---|---|
| 介護休業給付金の支給限度額 | 356,574円 | 366,222円 |
| 介護休業開始時の賃金月額の上限 | 532,200円 | 546,600円 |
| 高年齢雇用継続給付金の支給限度額 | 386,922円 | 397,369円 |
| 60歳到達時等の賃金月額の上限 | 508,200円 | 522,000円 |
| 育児時短就業給付金の支給限度額 | 471,393円 | 484,121円 |
| 高年齢雇用継続給付・育児時短就業給付の最低限度額 | 2,411円 | 2,562円 |
高年齢雇用継続給付金と育児時短就業給付金は、その月に受け取った賃金が支給限度額以上なら支給されず、計算した給付の額が最低限度額を超えないときも支給されません。介護休業・60歳到達時の賃金月額の下限は、どちらも96,090円(前の年は90,420円)です。
なぜ毎年8月1日に変わるのか
雇用保険法第18条は、厚生労働省の「毎月勤労統計」の平均定期給与額(毎月決まって支払われる給与の平均)が上がったり下がったりしたら、その割合に応じて、翌年度の8月1日から賃金日額の上限・下限や給付率の区切りの額を変えると決めています。変えた額が、地域別最低賃金をもとにした額に届かないときは、その額にする決まりもあります。育休手当・介護休業給付などの支給限度額についても、厚生労働省のリーフレットは、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに変えると説明しています。
次の見直しは2027年8月1日の予定です。厚生労働省が新しい額を公表したら、確かめてからこの表と計算ツールを差し替えます。
よくある質問
受け取っている途中で8月1日をまたいだら?
失業保険について、厚生労働省のリーフレットは、対象になる人には8月1日以降の分から新しい基本手当日額を使い、8月1日以降の認定日に返す受給資格者証に新しい額を印字して知らせる、としています。賃金日額によっては、金額が変わらない人もいます。
上限にかかると、給与の何%くらいになりますか?
たとえば30〜44歳で、辞める前6か月の平均の月給が60万円なら、賃金日額は2万円で上限の16,540円を超えるため、基本手当日額は上限の8,270円です。賃金日額2万円に対して約41%です。育休手当なら、月給60万円でも最初の6か月は1か月332,454円(月給の約55%)です。
年齢はいつの時点で決まりますか?
失業保険の年齢の区分は、辞めた日(離職の日)の年齢で決まります。
数字の出典
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~」
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」参考1
- 厚生労働省・ハローワーク「賃金日額・基本手当日額の変更について」(受給者向けリーフレット)
- 厚生労働省・ハローワーク「支給限度額が変更になります(令和8年8月1日から)」(育児休業等給付ほか)
- e-Gov法令検索 雇用保険法(第17条・第18条・第61条の6〜第61条の10)
表の数字は、上の公表資料から書き写しています。公表された額から計算した値(「例」「目安」「4週間分」など)は、計算のしかたをそのそばに書いています。制度が変わったときは、公表を確かめてから表を差し替え、最終更新日を変えます。数字の決め方は編集方針に書いています。間違いに気づいたらお知らせください。