令和8年分 年末調整の変更点 早見表

2026年(令和8年分)の年末調整では、国税庁が「昨年と比べて変わった点」として、基礎控除の引上げ等と生命保険料控除の特例を挙げています。4つに分けて、改正の前とあとの金額を表で並べました。

最終更新: / 数字は下の「数字の出典」の公表資料から書き写しています

変わった点(4つに分けて見る)

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の「昨年と比べて変わった点」は、「1 所得税の基礎控除の引上げ等」(中に⑴〜⑶の3つ)と「2 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例」の2つの見出しです。このページでは、これを次の4つに分けて表にしています。

  1. 基礎控除の引上げ(最大104万円)
  2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円 → 74万円)
  3. 扶養親族等の所得要件の改正(家族の年収123万円以下 → 136万円以下など)
  4. 年齢23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例

1〜3は令和8年度の税制改正によるもので、令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年1月〜12月の給与)の所得税から使われます。4は令和7年度の税制改正で決まり、令和8年分から使われるものです。

ことばの意味: 「合計所得金額」は、収入から必要経費(給与なら給与所得控除)を引いた「所得」の合計です。給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた額です。下の表の( )の年収は、国税庁が「収入が給与だけの場合」として示した額です。

1. 基礎控除

基礎控除は、所得税を計算するときに、本人の合計所得金額に応じて所得から引ける額です(合計所得金額が2,500万円を超えると0円)。令和8年分は、合計所得金額489万円以下の人は104万円になりました。

所得税の基礎控除の額
本人の合計所得金額令和7年分令和8年分給与だけの年収(令和8年分)
132万円以下95万円104万円206万円以下
132万円超 336万円以下88万円104万円206万円超 475万1,999円以下
336万円超 489万円以下68万円104万円475万1,999円超 665万5,556円以下
489万円超 655万円以下63万円67万円665万5,556円超 850万円以下
655万円超 2,350万円以下58万円62万円850万円超 2,545万円以下
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円—
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円—
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円—
2,500万円超0円0円—
  • 令和8年分の額は、所得税法第86条の基礎控除62万円(改正前は58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の加算(令和8・9年分は42万円または5万円)を足した額です。加算は、日本に住んでいる人(居住者)だけに使われます。
  • 年収の欄は、改正後の給与所得控除で計算した額です。所得金額調整控除や特定支出控除を使う人は、この年収とは違います。
  • 令和10年分からは、合計所得金額132万円以下の人が99万円、132万円超2,350万円以下の人が62万円になります(タックスアンサー No.1199 の令和10年分以後の欄)。令和10年分からは、2年ごとに物価の変化をもとに見直すことを基本とする、とされています。

2. 給与所得控除の最低額

給与所得控除は、給与の収入から引ける「会社員の必要経費」にあたる額です。一番少ない額(最低保障額)が65万円から74万円に上がりました。給与の収入が220万円を超える人の給与所得控除は変わりません。

給与所得控除の額(変わった範囲)
給与の収入金額令和7年分令和8年分
190万円以下65万円74万円
190万円超 220万円以下収入金額 × 30% + 8万円74万円
220万円超変わらない(360万円以下は 収入金額 × 30% + 8万円 など)

給与の収入金額が219万1,000円以上220万円未満の人は、表とは別に、給与所得の金額が145万1,000円・145万3,000円・145万6,000円と決められています。給与の収入金額が69万1,000円以上74万1,000円未満なら、給与所得はありません。全体の表は所得税の税率 早見表にあります。

3. 扶養する家族の所得要件

基礎控除が上がったのに合わせて、家族を扶養控除などの対象にできる所得の上限も上がりました。家族が給与だけなら、年収123万円以下だった線が136万円以下になります。

扶養親族等の所得要件( )は給与だけの場合の年収
家族の区分改正前改正後(令和8年分)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
特定親族(19〜22歳の子など。特定親族特別控除の対象)58万円超 123万円以下
(123万円超 188万円以下)
62万円超 123万円以下
(136万円超 197万円以下)
配偶者特別控除の対象になる配偶者58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
62万円超 133万円以下
(136万円超 207万円以下)
勤労学生85万円以下
(150万円以下)
89万円以下
(163万円以下)

国税庁は、この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から使うとし、改正で新しく扶養の要件に入った家族の控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要としています。

配偶者控除・配偶者特別控除の額(令和8年分)

控除の額そのものは変わっていませんが、配偶者の年収の区切りが上の改正でずれています。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、どちらも受けられません。

配偶者控除・配偶者特別控除(本人の合計所得金額ごと)
配偶者の合計所得金額配偶者の年収(給与だけ)本人 900万円以下
(年収1,095万円以下)
900万円超 950万円以下
(1,145万円以下)
950万円超 1,000万円以下
(1,195万円以下)
62万円以下(配偶者控除)136万円以下38万円26万円13万円
同上・配偶者が70歳以上136万円以下48万円32万円16万円
62万円超 95万円以下169万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下174万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下179万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下184万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下189万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下194万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下199万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下204万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下207万円以下3万円2万円1万円
133万円超207万円超0円0円0円

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」55ページの一覧表から。配偶者の年収は、1つ上の行の年収を超え、その行の年収以下の範囲です。所得金額調整控除を使う人は、本人の年収の欄の金額に15万円を足して読みます。夫婦の両方が、お互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

特定親族特別控除の額(19〜22歳の子など)

19〜22歳の子などの合計所得金額が62万円(年収136万円)以下なら、扶養控除の「特定扶養親族」として63万円です。それを超えても、123万円(年収197万円)以下なら、次の特定親族特別控除を受けられます。

特定親族特別控除の額(令和8年分)
特定親族の合計所得金額年収(給与だけ)控除額
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円
85万円超 90万円以下159万円超 164万円以下61万円
90万円超 95万円以下164万円超 169万円以下51万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下41万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下21万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下11万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下6万円
120万円超 123万円以下194万円超 197万円以下3万円

国税庁は、特定親族は扶養控除や障害者控除の対象になる扶養親族には当たらないとしています。年末調整で受けるには「特定親族特別控除申告書」を出します。

4. 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除

年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分の新しい契約の一般生命保険料控除が、次の表で計算されます。上限が4万円から6万円になりました。一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計の上限は、これまでと同じ12万円です。

一般生命保険料控除(新契約・23歳未満の扶養親族がいる場合)
1年間に払った新生命保険料控除額
3万円以下払った額の全額
3万円超 6万円以下払った額 × 1/2 + 1万5,000円
6万円超 12万円以下払った額 × 1/4 + 3万円
12万円超一律 6万円

旧契約の生命保険料と、この特例の新契約の保険料の両方を払った場合の一般生命保険料控除の上限も、6万円(改正前は4万円)です。

11月までに引かれた税金はどうなるか

国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」としています。1〜11月の給与から引かれた所得税は、改正の前の税額表で計算されたままです。12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除と改正後の給与所得控除の表で1年分の税額を計算し直し、それまでに引いた税額との差を精算します。そのため、2026年の年末調整では、改正で減った分の所得税が戻り、例年より多く戻る人が多くなります。あなたの給与でいくら戻るかは、年末調整 計算(令和8年分)で目安が出せます。

令和9年分(2027年)から変わること

  • 源泉徴収税額表: 基礎控除と給与所得控除の改正に合わせて、令和9年分以後の税額表が改正されました。2027年1月の給与から使われます。
  • 防衛特別所得税: 2027年1月から、所得税の1%の防衛特別所得税ができ、復興特別所得税は2.1%から1.1%に下がります。合わせた税率は2.1%のままなので、源泉徴収の計算のしかたは変わりません。
  • ひとり親控除: 令和9年分から、35万円が38万円になります。
  • 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例: 令和9年分まで延長されました。

変わっていないもの

国税庁が「昨年と比べて変わった点」に挙げているのは、上の4つ(2つの見出し)です。所得税の税率(5%〜45%の速算表)や、扶養控除の額(一般38万円・19〜22歳の特定扶養親族63万円・70歳以上48万円・同居の親など58万円)は、この中に入っていません。

よくある質問

住民税も同じように変わりますか?

住民税は、2026年の収入にかかる令和9年度分から変わります。総務省の改正の概要では、住民税の給与所得控除の最低額も74万円になります。神戸市の案内では、扶養の所得要件も所得税と同じ62万円(年収136万円)などに上がり、扶養する家族がいない人は、給与の年収119万円以下(改正前は110万円以下)なら住民税がかからない、としています(扶養する家族がいる場合などは範囲が変わり、住んでいる市町村によって違うこともあります)。

住民税の基礎控除は、所得税とは別に地方税法(第34条第2項・第314条の2第2項)で決まっていて、合計所得金額2,400万円以下なら43万円です。総務省の改正の概要にも、住民税の基礎控除の引上げは入っていません。

家族の年収が123万円を少し超えていた場合は?

令和8年分は、家族の年収(給与だけ)が136万円以下なら、扶養親族の所得要件に入ります。19〜22歳の子なら、136万円を超えても197万円以下で特定親族特別控除の対象です。扶養に入るかどうかで世帯の手取りがどう変わるかは、年収の壁シミュレーターで計算できます。社会保険(健康保険)の扶養は、税金とは別の基準(年収130万円未満など)です。

表の年収と、源泉徴収票の金額はどう対応しますか?

表の年収は、源泉徴収票の「支払金額」(通勤手当など非課税のものを除いた額面)にあたります。給与のほかに収入がある人や、所得金額調整控除を使う人は、表の年収とずれます。

数字の出典

表の数字は、上の公表資料から書き写しています。公表された額から計算した値(「例」「目安」「4週間分」など)は、計算のしかたをそのそばに書いています。制度が変わったときは、公表を確かめてから表を差し替え、最終更新日を変えます。数字の決め方は編集方針に書いています。間違いに気づいたらお知らせください。