年末調整 計算【令和8年分】いくら戻る?
毎月の給与と賞与、家族、払った保険料を入れると、2026年の年末調整で戻る額の目安と、そのうち改正の分が分かります。
年末調整で戻る額の目安
--円
- うち、2026年の改正(基礎控除104万円など)の分
- うち、そのほか(保険料の控除・税額表のしくみなど)
- 1年に引かれた所得税(推定)
- 2026年の本当の所得税(年調年税額)
- 2027年1月からの毎月の所得税(給与1か月分)
計算の流れ(年末調整と同じ順番)
使い方
毎月の給与(額面)と賞与、家族、払った保険料などを入れると、2026年(令和8年分)の年末調整で戻る額の目安が出ます。75歳以上の人の計算には対応していません。1年に引かれた所得税は、国税庁の源泉徴収税額表から推定します。給与明細で分かる人は、その合計を入れるともっと正確になります。
入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
2026年の年末調整で、多く戻る人が多い理由
2026年分の所得税から、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円に上がりました(令和8年度の税制改正。年収の壁が178万円になった改正です)。ところが、2026年1月〜11月の給与から引かれた所得税は、この改正が入る前の税額表(基礎控除58万円・給与所得控除65万円が前提)で計算されています。国税庁は「令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません」とし、12月の年末調整で精算するとしています。
そのため、改正で減った分の所得税が、12月(会社によっては1月)の年末調整でまとめて戻ります。財務省の資料では、単身の人の1年の所得税は、令和8年度の改正だけで次のように減ります。
| 年収 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減税額 | 0.4万円 | 0.8万円 | 0.8万円 | 2.7万円 | 3.6万円 | 0.8万円 | 0.8万円 |
このページの「改正の分」は、税額表が前提にしたルール(基礎控除58万円・給与所得控除65万円)で計算した年税額と、2026年のルールでの年税額の差です。2025年の改正(基礎控除の特例)の分も税額表には入っていないので、財務省の表の額より大きく出ることがあります。
基礎控除は、合計所得金額が489万円(給与だけなら年収約665万円)を超えると104万円から67万円に下がります。年収がこの前後の人は、戻る額が大きく変わります。
計算のしかた
- 1年に引かれた所得税(推定): 毎月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族等の数で、令和8年分の月額表(甲欄)の税額を出し、12か月分を足します。扶養親族等の数は、11月までの源泉徴収と同じく改正前の法律(給与所得控除65万円)で数えます。賞与は、前の月の給与と扶養親族等の数で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の率を求め、(賞与−社会保険料)に掛けます。賞与が前の月の給与の10倍を超えるときは、税額表の決まりどおり月額表を使って計算します(賞与の計算期間は6か月以下とします)。
- 給与所得控除後の金額: 給与の総額を、令和8年分の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ計算で出します。給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいれば、所得金額調整控除を引きます。
- 所得控除: 社会保険料、iDeCoなどの掛金、生命保険料控除(最高12万円)、地震保険料控除(最高5万円)、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除(一般38万円・19〜22歳63万円・70歳以上48万円・同居の親58万円)、基礎控除(合計所得489万円以下なら104万円)です。
- 年調年税額: 課税給与所得(1,000円未満切り捨て)に税率を掛け、住宅ローン控除を引いてから102.1%(復興特別所得税を含む)にし、100円未満を切り捨てます。
- 戻る額 = 1年に引かれた所得税 − 年調年税額。マイナスなら、12月の給与から追加で引かれます。
計算は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の設例(年調年税額41,400円・超過額115,270円)と一致することを確かめています。
知っておきたいこと
- 戻る額は、12月(会社によっては1月)の給与で、明細の「年末調整還付」などの行に出ます。会社によっては、12月分の所得税を引いたうえで精算するため、明細の還付の額がこのページの額と違って見えることがあります。1年で受け取る額の合計は同じです。
- 社会保険料を空欄にしたときは、協会けんぽの2026年度(4月から)の料率を1〜12月すべてに使って推定します。実際は、子ども・子育て支援金は4月分からで、1〜3月は前の年度の料率です。会社の健康保険組合の料率も入っていません。賞与の社会保険料は、毎月の額を入れたときも推定です。給与明細の額を入れると正確になります。
- 家族は収入がない前提です。配偶者以外の家族に収入がある場合は、扶養控除の額が変わることがあります(19〜22歳の子は年収159万円を超えると減り始めます)。障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除、前の勤め先の給与は入っていません。
- 会社が税額表ではなく「電算機計算の特例」で所得税を計算している場合、毎月の所得税が数十円違うことがあります。
- 給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象ではなく、確定申告で精算します。2か所以上から給与を受けている人(2か所目の給与などが20万円を超える場合)なども、原則として確定申告が必要です。医療費控除や、ワンストップ特例を使わないふるさと納税の控除は、年末調整ではなく確定申告で受けます。
- ここで出る金額は目安です。正確な金額は、勤め先の年末調整の結果(源泉徴収票)で確かめてください。
よくある質問
2027年の年末調整でも、また多く戻りますか?
国税庁の令和9年分(2027年1月から)の税額表は、基礎控除62万円・給与所得控除69万円を前提にしていて、104万円・74万円の特例は入っていないと読み取れます。そのため、2027年も特例の分は年末調整で戻る見込みです。ただし、国税庁がそう書いた文書はまだ確認できていないので、2027年の「年末調整のしかた」が出たら確かめます。
2027年1月から、毎月の手取りは増えますか?
2027年1月から令和9年分の税額表に変わり、毎月の所得税は少し下がります。下がる額は月に数百円ほどで、計算結果に、あなたの給与での額を出しています。
住民税も下がりますか?
住民税の基礎控除は43万円のまま変わりませんが、給与所得控除の最低額は74万円に上がるので、年収が220万円以下の人は2027年6月からの住民税が少し下がることがあります。年収が多い人の住民税は、この改正ではほとんど変わりません。
数字の出典
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(月額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)
- 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等に関するFAQ(源泉所得税関係)」Q1-4(税額表に特例は入っていない)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等に関するFAQ」Q1-1(11月までの源泉徴収は変わらず、年末調整で精算)
- 国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例(令和8年分)」
- 財務省『ファイナンス』2026年4月号「令和8年度税制改正(国税)等について」
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率
- 協会けんぽ 東京支部 令和8年3月分からの保険料額表
公的機関が公表した数字と計算式を使い、ページに書いた前提で計算しています。制度が変わったときは、公表を確認してから更新します。間違いに気づいたらお知らせください。