iDeCo 掛金の上限 計算【2026年12月から引き上げ・2027年1月引き落とし分】節税額つき
働き方(年金の加入の区分)と年齢、企業年金の掛金を入れると、2026年12月分の掛金からの iDeCo の上限が分かります。年収と掛金を入れると、所得税と住民税がいくら減るかの概算も出ます。
2026年12月分の掛金(2027年1月引き落とし)からの上限(月額)
--円
- 2026年11月分の掛金までの上限(月額)
- 1年の上限(12か月分)
- 上限の決まり方
| 今の掛金 | 2027年からの掛金 | 差 |
|---|
計算の流れ
使い方
働き方(年金の加入の区分)と年齢を選ぶと、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限が、2026年11月分までと2026年12月分からでいくらになるかを出します。企業年金がある会社員は、勤め先の企業年金の掛金を入れると、その分を引いた上限になります。
年収(自営業の人は所得)と掛金も入れると、掛金を払ったときに所得税と住民税がいくら減るかの概算を、今の掛金と2027年からの掛金で並べて出します。入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
このページは、掛金の上限と、掛金による所得控除で減る税金を計算するものです。どの商品を選ぶか、いくら積み立てるかの助言はしていません。
2026年12月から変わること(厚生労働省・確定拠出年金法施行令)
年金制度の改正(2025年の法律)で、iDeCo の掛金の上限(拠出限度額)が2026年12月1日から上がります。厚生労働省は「2026年12月(2027年1月引き落とし分)から」と案内しています。iDeCo の掛金はその月の分が翌月に引き落とされるので、2026年12月分の掛金(2027年1月に引き落とされる分)から新しい上限です。
| 区分 | 2026年11月分まで | 2026年12月分から |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 62,000円 |
| 会社員(企業型DC・DBなどあり) | 20,000円 (企業年金と合わせて55,000円まで) | 62,000円 − 企業年金の掛金 |
| 公務員 | 20,000円 | 54,000円 (62,000円 − 8,000円) |
| 自営業など(第1号) | 68,000円 (国民年金基金などと合わせて) | 75,000円 (国民年金基金などと合わせて) |
| 扶養されている配偶者(第3号) | 23,000円 | 23,000円(変わらない) |
| 60〜69歳で国民年金に入っていない人(第5号) | 加入できない | 62,000円(新しくできる区分) |
企業年金がある会社員は、これまでは「iDeCo は2万円まで」という別の上限がありましたが、改正後はなくなり、企業型DCの事業主掛金と、DB などの他制度掛金相当額を62,000円から引いた額が iDeCo の上限になります(確定拠出年金法施行令 第36条第3号・第4号)。公務員は共済掛金相当額(月8,000円)、私立学校の教職員は私学共済の掛金相当額(月7,000円)を引きます(厚生労働省のリーフレット)。引いた額が0円を下回るときは0円です。
加入できる人と年齢
- 会社員・公務員(第2号): 厚生年金に入っている人。企業型DCで自分も掛金を出している(マッチング拠出をしている)人は、iDeCo に入れません(確定拠出年金法 第62条第1項第2号)。
- 自営業・フリーランス・学生など(第1号): 20歳以上60歳未満で、国民年金の保険料を納めている人。保険料を免除されている人(一部免除を含む)と、農業者年金に入っている人は入れません。
- 扶養されている配偶者(第3号): 20歳以上60歳未満。
- 国民年金に任意加入している人(第4号): 60歳以上65歳未満などで任意加入している人。上限は第1号と同じです。
- 60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者ではない人(第5号・2026年12月から): iDeCo に入っていた人、運用指図者(掛金を止めて運用だけしている人)、企業年金の資産を iDeCo に移す人のどれかで、老齢基礎年金や iDeCo の老齢給付金を受け取っていない人です(確定拠出年金法 第62条第1項第5号・第2項)。2029年11月末までは、これに当てはまらない人も加入できます(厚生労働省「2025年の制度改正」の経過措置)。老齢基礎年金を繰り下げて、老齢厚生年金だけを受け取っている人は加入できます。
65歳以上の会社員は、老齢年金を受け取る権利があると国民年金の第2号被保険者ではなくなるので、今は iDeCo に入れません。2026年12月からは第5号として、70歳になるまで入れます。このページは、65歳以上の会社員をこの第5号として計算しています。
計算のしかた
- 上限: 選んだ区分と年齢から、確定拠出年金法施行令 第36条の額を出します。企業年金がある人は、入れた事業主掛金・他制度掛金相当額(公務員は8,000円、私学共済は7,000円)を引きます。自営業の人は、国民年金基金の掛金・付加保険料を引きます。
- 掛金: 「2027年からの掛金」が空欄なら、新しい上限(1,000円未満は切り捨て)で計算します。1年の掛金は月額の12か月分です。
- 所得税: 給与の年収から給与所得控除を引いた給与所得(自営業の人は入れた所得)から、社会保険料・そのほかの所得控除・基礎控除(合計所得489万円以下なら104万円)と iDeCo の掛金を引いて課税所得(1,000円未満切り捨て)を出し、速算表の税率を掛け、復興特別所得税(2.1%)を足して100円未満を切り捨てます。掛金がある場合とない場合の差が、減る所得税です。
- 住民税: 同じ所得から、社会保険料・そのほかの所得控除・住民税の基礎控除(43万円)と掛金を引いた課税所得に、標準税率の10%(市町村6%・道府県4%)を掛け、調整控除を引きます。掛金がある場合とない場合の所得割の差が、減る住民税です。均等割は掛金では変わりません。
2027年に引き落とされる掛金(2026年12月分〜2027年11月分)は、2027年分の所得税と、2028年度(2028年6月から)の住民税から控除されます。このページは、令和8・9年分の所得税の控除額(基礎控除の特例は令和8・9年分)と、給与所得控除74万円の住民税で計算しています。iDeCo の掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象です(所得税法 第75条、地方税法 第314条の2)。
実額と合わない場合
- ほかの控除: 配偶者控除・扶養控除などは、住民税の額が所得税より少し小さいのですが、このページは「そのほかの所得控除」を住民税でも同じ額として計算しています。住民税がかかるかどうかの境目にいる人は、住民税の減る額が違うことがあります。
- 税額控除: 住宅ローン控除・配当控除などで所得税が0円になる人は、掛金を払っても所得税は減りません。このページは税額控除を入れていません。
- 住民税の非課税: 住民税がかからない範囲は、本人だけ(扶養する家族がいない)の基準(所得45万円以下)で見ています。家族を扶養している人や、2級地・3級地の市町村では基準が違います。
- 税率の上乗せ: 住民税は標準税率で計算しています。名古屋市など、税率が標準と違う自治体があります。
- 社会保険料の推定: 空欄のときの社会保険料は、会社員は協会けんぽの全国平均の料率で賞与のない月給として、自営業は国民年金と東京23区の国民健康保険料、60〜69歳で国民年金に入っていない人は東京23区の国民健康保険料、扶養されている配偶者は0円で推定しています。健康保険組合・共済組合に入っている人や、ほかの市区町村の人は違います。源泉徴収票の額を入れると近づきます。
- 年の途中で変えた・止めた: 1年の掛金は月額の12か月分で計算しています。掛金を変えた月や、拠出を止めた月がある人は、実際に払った額で控除されます。
- 2028年以後の制度: 令和10年分以後の所得税の基礎控除・給与所得控除は、2年ごとに見直すことになっています(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。2028年以後の掛金の節税額は、見直しの結果で変わることがあります。
知っておきたいこと
- 掛金の変更には手続きがいる: 上限が上がっても、掛金は自動では増えません。厚生労働省のリーフレットでは、2026年12月分(2027年1月引き落とし分)からの変更は2026年9月ごろから運営管理機関(加入している金融機関)で受け付け、オンラインの「e-iDeCo」では2026年12月1日〜24日に手続きできるとしています。手続きの内容によっては、12月分に間に合わないことがあります。
- 掛金は月5,000円から1,000円単位です(iDeCo公式サイト)。企業年金がある会社員などは、毎月の拠出です(確定拠出年金法施行令 第35条)。
- 原則60歳まで引き出せない: 老齢給付金は原則60歳から受け取れ、加入していた期間が10年に満たないと受け取れる年齢が遅くなります(確定拠出年金法 第33条。iDeCo は第73条で準用)。60歳より前に受け取れるのは、障害給付金・死亡一時金のほかは、脱退一時金の条件(同法 附則第3条)にすべて当てはまる場合だけです。
- 受け取るときに税金がかかる: 一時金で受け取ると退職所得(退職所得控除の対象)、年金で受け取ると公的年金等の雑所得(公的年金等控除の対象)として課税されます(所得税法 第31条・施行令 第72条、第35条・施行令 第82条の2)。勤め先の退職金や公的年金と同じ年に受け取ると、控除を分け合うことがあります。
- 手数料がかかる: 加入するときと、掛金を払う月ごとに、国民年金基金連合会と信託銀行の手数料がかかります。運営管理機関(金融機関)の手数料は、機関によって違います。
- 控除の受け方: 会社員が自分の口座から払っている場合は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を年末調整で出します。給与から引かれている場合(事業主払込)は、勤め先が源泉徴収で控除します。自営業の人は確定申告で控除します。
- 掛金の額は元本が保証されたものではなく、運用の結果で受け取る額が変わります。どの商品で運用するかは、このページでは扱いません。
根拠の法令・資料
- 上限(拠出限度額): 確定拠出年金法 第69条、確定拠出年金法施行令 第36条(2026年12月1日施行の「国民年金基金令等の一部を改正する政令」による改正後と、改正前)。e-Gov 法令検索の、施行前の条文で確かめています。
- 加入できる人: 確定拠出年金法 第62条(2026年12月1日施行の改正後。第5号加入者)。
- 区分ごとの額・共済掛金相当額・手続きの時期: 厚生労働省「2025年の制度改正」と、リーフレット「iDeCoの拠出限度額と加入可能年齢が引き上げられます」「国家公務員・地方公務員の皆さまへ」。
- 掛金の控除: 所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除)、地方税法 第314条の2第1項第4号。所得税と住民税の計算は、国税庁 タックスアンサー No.2260(税率)・No.1410(給与所得控除)・No.1199(基礎控除)と地方税法 第314条の3・第314条の6。
- 受け取りと税金: 確定拠出年金法 第33条・附則第3条、所得税法 第31条・第35条と同施行令 第72条・第82条の2。
よくある質問
企業年金のない会社員の上限は、いつからいくらになりますか?
2026年12月分の掛金(2027年1月に引き落とされる分)から、月23,000円が月62,000円になります(確定拠出年金法施行令 第36条第2号)。1年では最大744,000円です。
企業型DCがある会社員の上限は?
62,000円から、企業型DCの事業主掛金(DB などもある人は他制度掛金相当額も)を引いた額です。たとえば事業主掛金が月1万円なら、iDeCo は月52,000円までです(今は月2万円まで)。企業型DCでマッチング拠出をしている人は、iDeCo には入れません。
公務員の上限は?
月20,000円から月54,000円になります。62,000円から共済掛金相当額の8,000円を引いた額です(厚生労働省のリーフレット)。
自営業の上限は?
月68,000円から月75,000円になります。国民年金基金の掛金や付加保険料(月400円)を払っている人は、その分を引いた額です。
掛金を増やすと、税金はいくら減りますか?
増やした掛金の1年分に、あなたの所得税の税率(5〜45%に復興特別所得税を足したもの)と住民税の10%を掛けた額が目安です。たとえば所得税の税率が10%の人が月1万円増やすと、1年で約2.4万円です(iDeCo公式サイトの例と同じ考え方)。税金がかかっていない人は減りません。あなたの数字での額は、計算結果の表に出ます。
上限が上がったら、何か手続きが必要ですか?
掛金を変えたい人は、加入している運営管理機関で変更の手続きをします。変えなければ、今の掛金のまま続きます。60歳以上で新しく入れるようになる人は、改めて加入の手続きが必要です(厚生労働省のリーフレット)。
数字の出典
- e-Gov法令検索 確定拠出年金法施行令 第36条(拠出限度額。2026年12月1日施行の改正後と、改正前)・第35条(掛金の拠出の方法)
- e-Gov法令検索 確定拠出年金法 第62条(個人型年金加入者。2026年12月1日から60歳以上70歳未満の第5号加入者)・第69条(拠出限度額)・附則第3条(脱退一時金)
- 厚生労働省「2025年の制度改正」(iDeCo の拠出限度額と加入可能年齢の引き上げ。2026年12月1日施行)
- 厚生労働省 リーフレット「2026年12月(2027年1月引き落とし分)から iDeCoの拠出限度額と加入可能年齢が引き上げられます」(区分ごとの限度額・他制度掛金相当額の確かめ方・e-iDeCo の受付 12月1日〜24日)
- 厚生労働省 リーフレット「国家公務員・地方公務員の皆さまへ」(20,000円から54,000円。共済掛金相当額8,000円)
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」(月5,000円から1,000円単位、受け取りは原則60歳から)
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「iDeCoのメリット」(掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象)
- e-Gov法令検索 所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除)・第31条と施行令 第72条(一時金は退職所得)・第35条と施行令 第82条の2(年金は公的年金等)
- e-Gov法令検索 地方税法 第314条の2第1項第4号(住民税の小規模企業共済等掛金控除)
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月。基礎控除・給与所得控除の令和8・9年分の額)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率
- 日本年金機構 国民年金保険料(令和8年度)
- 目黒区「国民健康保険料の計算方法」(令和8年度・特別区)
公的機関が公表した数字と計算式を使い、ページに書いた前提で計算しています。制度が変わったときは、公表を確認してから更新します。間違いに気づいたらお知らせください。